2017-05-17 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号 今回の仕組みにつきましては、クルーズ船社に対し、旅客ターミナルビル等を整備させ、それを一般公衆へ供用する義務を負わせる一方で、同船社に岸壁等を優先的に使用させるものでありますが、制度上、クルーズ船社に対して一方的に義務を課すものではなく、港湾管理者とクルーズ船社が両者の合意のもとに協定を締結することで生じる義務であることから、問題はないものと考えております。 菊地身智雄